借金の返済に困っている人の救済手段として、自己破産という制度が挙げられます。
今回は、自己破産の特徴や条件について、わかりやすくご紹介します。
「自己破産」の
メリット
自己破産できる条件
自己破産の種類
-
管財(少額管財事件含む)
自己破産を行う際に、一定以上の財産がある場合や、借金がギャンブルなどの不適切な理由によって作られていた場合は管財事件という手続きが用いられ、費用が高額化し、認められるまでの期間も長くなるのが特徴です。
-
同時廃止
自己破産を行う際に貯金や資産がないと判断された場合は同時廃止という手続きが行われ、簡易な手続きと少額の費用によって自己破産が成立します。
-
自己破産と任意整理の違い
任意整理という方法は裁判所を介さず、利息制限法に基づいて債権者に返済額や利息に関する交渉を行います。
私的な交渉のため、減免される額が少なく強制執行を止める効力もありませんが、秘密裏に手続きと返済を進めることができ、会社や家族に借金の存在を知られずに済みやすい点が特徴です。
-
自己破産と個人再生の違い
同じく裁判所を介した手続きである個人再生では、借金を5分の1ほどの金額に軽減した上で返済を目指していきます。
一部の返済義務が残る代わりに、資産を没収されずに済むという点が個人再生のメリットです。