自己破産

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借金の返済に困っている人の救済手段として、自己破産という制度が挙げられます。
今回は、自己破産の特徴や条件について、わかりやすくご紹介します。

自己破産とは?

自己破産は抱えている借金の返済が不可能な際に、裁判所に申し立てを行うことで返済を全額免除してもらえるという制度です。
ネガティブなイメージがつきまといがちな自己破産ですが、法律によって定められている手段であるため、必要な際には利用を検討しましょう。
では、自己破産をすることでどのようなメリットが得られるのでしょうか。

「自己破産」の
メリット

自己破産によって得られる最大のメリットは、なんといっても借金を返済しなくて良くなるという点です。
裁判所を介して行われる手続きですので、正式に受理されて以降は債権者からの取り立てが行われることもありません。
また、最低限必要だと認められた資産は残されるため、すべての資産が没収されることはなく、生活できなくなってしまうなどの心配はないでしょう。

自己破産できる条件

自己破産を行うためには、まず返済能力がないと裁判所に認められなければなりません。
現在抱えている借金の総額や収入、資産などの条件を鑑みた上で、返済の可不可が総合的に判断されます。
また、借金の原因が不必要な浪費だった場合や資産を隠そうとした場合、裁判所に非協力的な姿勢を取った場合などの免責不許可事由に該当した際には、自己破産が認められないケースもあるため注意しましょう。

自己破産の種類

  • 管財(少額管財事件含む)

    自己破産を行う際に、一定以上の財産がある場合や、借金がギャンブルなどの不適切な理由によって作られていた場合は管財事件という手続きが用いられ、費用が高額化し、認められるまでの期間も長くなるのが特徴です。

  • 同時廃止

    自己破産を行う際に貯金や資産がないと判断された場合は同時廃止という手続きが行われ、簡易な手続きと少額の費用によって自己破産が成立します。

  • 自己破産と任意整理の違い

    任意整理という方法は裁判所を介さず、利息制限法に基づいて債権者に返済額や利息に関する交渉を行います。
    私的な交渉のため、減免される額が少なく強制執行を止める効力もありませんが、秘密裏に手続きと返済を進めることができ、会社や家族に借金の存在を知られずに済みやすい点が特徴です。

  • 自己破産と個人再生の違い

    同じく裁判所を介した手続きである個人再生では、借金を5分の1ほどの金額に軽減した上で返済を目指していきます。
    一部の返済義務が残る代わりに、資産を没収されずに済むという点が個人再生のメリットです。

自己破産の解決事例

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