債務整理は、生活を圧迫している借金問題を解決するための救済策であり、法律に則った手続きによって借金を減額する制度です。
債務整理は主に、任意整理・個人再生・自己破産の3つに分類されます。
・任意整理は裁判所を介さず、利息制限法に沿って債権者と私的に借金の残額や利息についての交渉を行うことです。
・個人再生は裁判所を介して行われる手続きで、借金を5分の1に減額した上で3年前後の期間を目安に返済を行っていきます。
・自己破産は借金の返済能力がない場合に認められる手続きで、借金の返済が全額免除されるのが特徴です。
3つある債務整理は、いずれも手続きが上手くいけば借金を減額することが可能です。
デメリットについては手続きごとに異なるため、弁護士に相談しながら自分の希望に沿う形の手続きを選ぶことが大切です。
借金の返済ができなくなってしまった場合や、返済を続けても元本が減らないような場合は、債務整理を行うことを検討してみてはいかがでしょうか。
債務整理はいずれの方法においても、多数の書面を用意し、手続きを行わなければなりません。
司法書士または弁護士が諸手続きを代行することができ、特に借金総額が1社あたり140万円を超えているような多額のケースにおいては弁護士への依頼をおすすめします。
また、債務整理を弁護士に依頼すると、「取り立てが止まる」「手続きを任せられる」「周囲に知られず秘密裏に債務整理を進めやすい」などのメリットがあります。
お申し込みいただいた内容から最適な解決策を提示やご相談対応をいたします。
お話した内容(債務整理の種類・費用・期間)に納得いただけましたら、ご依頼の手続きに移っていきます。
債務整理をご依頼いただきましたら、
まずは対象の借入先へ受任通知(介入通知)を送ります。
債権調査&過払い金の調査を行い、
その後、債務整理手続きの開始