借金の返済には負担を軽減できる手段がいくつか存在していることを、みなさまはご存知でしょうか。
今回は、借金の軽減手段の中でも個人再生についてご紹介します。
小規模個人再生の方が返済額の軽減幅が大きくなることが多いのが特徴です。
ただし、債権者の過半数の反対があるケースでは、小規模個人再生の手続きを行うことができません。
小規模個人再生の手続きを行うことができない場合に行われるのが、給与所得者等再生です。サラリーマンなど将来的に確実に安定した収入を得る見込みがある個人の債務者のうちで,無担保債権が5000万円以下の者について,再生債権を原則3年間で返済する再生計画案を作成し,それについて裁判所の許可を得た上で計画どおり履行することによって,再生計画で返済していない債務を免除してもらうという手続です(民事再生法13章2節)。
借金の減額措置である任意整理との違いは、裁判の有無にあります。
裁判所を介して行われる個人再生と違い、任意整理は利息制限法を参照した引き直し計算を行うことで借入金の減額を図る手法です。
減免される額については個人再生の方が優れていますが、手続きの容易さなどは任意整理の方が優れていると言えるでしょう。
自己破産は借金全額の支払い義務がなくなるというメリットがありますが、同時に車やローン返済中の住宅などの財産を手放さなければならないデメリットがあります。
自己破産をしてしまうと、その後の生活の立て直しに時間がかかる可能性が高くなるため、抱えている借金の額によって個人再生と自己破産を使い分けるのが望ましいでしょう。