法人破産を行う場合、費用について不安に感じる方も多いと思います。
個人の自己破産とは異なり法人破産は規模が大きくなるため、どれくらいの費用が必要か事前に知らなければ、躊躇してしまうでしょう。
そこで、今回は神戸市で法人破産を行う際の費用についてご紹介させていただきます。
法人破産の際に必要になる費用は、主に「弁護士費用」「引継予納金」「申立手数料」の3つの内訳になります。
「弁護士費用」はその名の通り、法人破産の手続きを弁護士に依頼した場合に発生する費用です。
この費用には明確な規定はなく、弁護士事務所ごとに金額が異なります。
おおよその費用で50万円からが相場となります。
「引継予納金」とは、裁判所が選出する管財人に対する報酬として、予め確保しておく最低限の予算のことです。
費用は案件によって異なりますが、20万円から70万円前後になります。
「申立手数料」は、裁判所への申し立ての際に支払うものです。
申立手数料や連絡用郵便切手代、公告掲載費など諸々の費用を含め、おおよそ2万円前後になります。
これらに加えて、もしも法人の借り入れの連帯保証人を自身に設定していた場合、個人の自己破産を行うケースがあります。
その場合には法人破産手続きだけではなく、個人の自己破産の手続きを行う必要があるため、別途弁護士依頼費用が必要です。
神戸市における個人の自己破産を行う場合の弁護士依頼費用の相場は、30万円から90万円になります。
ただし、弁護士や案件ごとによって金額が変動するため、事前に弁護士に相談することをオススメします。
法人破産は裁判所への申立など、法律の知識が必要になります。
また、書類の作成も誤りがあるとスムーズに手続きができない可能性があります。
そのため、法人破産の際には弁護士へ依頼する方が多いです。
法人は、自己破産よりも手続きが複雑で業務量も多いため、弁護士に依頼してトラブルなく解決しましょう。
弁護士費用に不安を抱えている方は、無料相談を行っている弁護士に相談してみましょう。
無料相談では短い時間ではあるものの、抱えている不安に寄り添った対応をしてくれます。
その際に、費用について相談することで適切なアドバイスをもらえるでしょう。
また、弁護士の中には分割払いで対応しているところもあるため、そのような弁護士に依頼することもいいかもしれません。
今回は、神戸市で法人破産を行う際にどれくらいの費用が必要かについてご紹介させていただきました。
法人破産には相応の費用と膨大な労力が必要になります。
そのため、事前の準備や信頼できる弁護士との協力が欠かせません。
法人破産にお悩みの方は、まずは信頼できる弁護士に相談してみましょう。