事情があって借金の返済ができなくなった場合、自己破産という選択肢があります。
しかし、自己破産すると生活に制限がかかるため、なかなか前向きに検討できないという方も多いでしょう。
そこで、今回は自己破産するとできないことは何かについてご紹介させていただきます。
自己破産することで、20万円以上の価値がある財産を所有できなくなります。
これは自己破産した時点で、20万円以上の換金価値のある財産は売却されて返済に充てられてしまうからです。
また、カードローンやクレジットカードの使用、新しくローンを組むこと、物件の賃貸契約には保証会社への確認が必須になるなど、さまざまな制限が生じます。
このように、自己破産することで、日常生活に影響が出るのです。
自己破産することで、会社に通知されることを心配される方がいらっしゃいます。
しかし、自己破産したという事実が会社に通知されることはありません。
また、万が一会社に知られた場合でも、それを理由に解雇されることはないでしょう。
さらに、自己破産したことが近隣住民に知られ、敬遠されることも起こりません。
自己破産はあくまで生活を立て直すための救済制度です。
これが原因で親しい知人との関係悪化や職場を解雇になるといったことは起こらないため、ご安心ください。
自己破産の手続きを行う場合、裁判所に提出する書類を集める必要があります。
この書類は、申立書や陳述書、預貯金通帳のコピーや源泉徴収票など、非常に多くの種類があります。
これらの書類は管轄する地方裁判所の書式に合わせて作成しなければいけません。
さらに、金額の誤りや申告漏れがないように、慎重に作成しなければいけないものなのです。
書類の準備以外にも債権者に対する取り立て停止の依頼、裁判官への自己破産に至った経緯の説明など、手続きを進めるためにやるべきことは非常に多くあります。
これらの手続きは個人で行うことは非常に難しいものばかりです。
そのため、自己破産手続きを行うためには必ず弁護士に相談する必要があるのです。
今回は、自己破産するとできないことついてご紹介させていただきました。
自己破産を行うことで日常生活に制限が生じるものの、人間関係に影響が出てすべてを失うといったことは起こり得ません。
しかし、自己破産を行うためには手間も時間も非常にかかる点には注意が必要です。
自己破産を行い、生活をやり直すためには適切に自己破産の手続きを進めることが重要です。
自己破産をお考えの方や手続き方法が分からないという方は、まずは信頼できる弁護士に相談することをオススメします。
弁護士であれば、親身になって問題解決のために取り組んでくれるでしょう。