インターネットやテレビCMなどで宣伝されている、借金減額診断などを見たことがある方も多いと思います。
借金が大幅に減ったという情報があるものの、果たして本当のことなのか気になる方も多いでしょう。
そこで今回は、借金減額の実際のところを解説させていただきます。
借金減額を行うには条件があり、その条件は過去にグレーゾーン金利で借り入れしていた方のみです。
かつては金利の上限を定めた法律として、利息制限法(利息の上限15%~20%)と出資法(利息の上限29.2%)の2つがありました。
また、前者の上限を超えても、後者の上限を超えなければ刑事罰の対象にならなかったのです。
このような刑事罰の対象にならない違法金利のことをグレーゾーン金利と呼ばれており、多くの業者がこの金利を設定していました。
しかし、2006年に法律の改正が行われ、グレーゾーン金利は撤廃されました。
そのため、現在はグレーゾーン金利で借り入れを行い、支払いすぎていた金利を過払い金として返還請求が可能です。
借金減額は法律の改正が行われる前から借金をしている方で、尚且つグレーゾーン金利だった方のみが該当するのです。
借金減額はインターネット上に必要な情報を打ち込むことで、簡単に減額が可能か否かを診断できます。
しかし、打ち込んだ情報は個人情報が多く含まれているため、情報が漏れてしまう危険性があります。
実際に借金減額の診断を行った日から、営業の電話がくるようになる可能性もあるのです。
そのため、借金に困っている際はインターネット上での診断ではなく、信頼できる弁護士に相談することをオススメします。
グレーゾーン金利に該当していない方でも、弁護士に相談することで借金の負担を減らせる方法があります。
その方法は、任意整理です。
任意整理とは債権者と交渉を行い、利息の軽減などを図る手段です。
弁護士は法律の専門家であるため、必要書類の準備や各種手続きを適切に行ってくれます。
さらに、交渉も行ってくれるため、借金の負担を軽減できる可能性が高いです。
グレーゾーン金利に該当していなくても借金の負担にお悩みの際は、法律の専門家である弁護士に相談してみましょう。
今回は借金減額について、条件やデメリットをご紹介させていただきました。
借金減額はいたるところで宣伝されていますが、最近は該当する方が減っています。
しかし、借金減額以外の方法でも借金の負担を減らすことは可能です。
借金問題は放置すればするほど状況が深刻化するため、早い段階で弁護士に相談し、解決に向けて行動しましょう。