自己破産を考えている大阪在住の方にとって、費用は重要な検討事項です。自己破産には、裁判所に支払う予納金と、専門家への報酬が含まれます。
予納金とは、自己破産手続きを進める際に裁判所へ支払う必要がある費用です。これには、手続き手数料(約1,500円)、官報手数料(10,000円〜19,000円)、郵便切手代(5,000円程度)、引き継ぎ予納金(20万円〜、少額管財・管財事件のみ)が含まれます。特に、引き継ぎ予納金は事件の種類により異なりますが、同時廃止の場合は最も安価です。
多くの自己破産申立人は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼します。司法書士への依頼費用は約20〜30万円、弁護士への依頼費用は約30〜80万円が相場です。事務所によっては、着手金(依頼時に支払う費用)と成功報酬金(手続き完了後に支払う費用)に分かれています。
費用を支払うことが困難な場合には、以下の対処法があります。
取り立てがストップしている間に積み立てる: 弁護士からの受任通知後、取り立てが一時停止するため、この間に費用を積み立てる方法があります。
法テラスを利用する: 法テラスの「民事法律扶助」制度を利用し、費用の一部または全額を立て替えてもらうことも可能です。
予納金を分割払いにしてもらう: 一部の裁判所では予納金の分割払いが可能です。
生活保護を受給している方の場合、予納金や専門家への依頼費用の支払いが猶予されることがあります。
自己破産は、費用がないからといって諦める必要はありません。上記の対処法を利用し、経済的な困難を乗り越える手段があります。また、各種相談機関や専門家に相談することで、個々の状況に合ったアドバイスを得ることができます。
自己破産手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。弁護士法人リーセットなどの専門機関に相談することで、スムーズかつ正確に手続きを進めることができます。費用や手続きに関する不安を解消し、新たなスタートを切るための第一歩としてご活用ください。