借金により生活が成り立たなくなった方、返済の負担が大きすぎて困っている方の中には、自己破産を検討されている方もいらっしゃると思います。
自己破産のための手続きを行い、それを裁判所が認めることを破産宣告といいます。
自己破産をすることによって借金がなくなるといわれておりますが、デメリットはないのでしょうか。
今回は、破産宣告をするとどうなるのかついてご紹介させていただきます。
自己破産をするための条件は、大きく分けて下記の3つです。
・自己破産者が借金の支払いが不可であることを客観的事実に基づいて判断されること
・免責不許可事由に該当していないこと
・破産の申し立てが適切に行われていること
まとめると、借金の返済が客観的に見ても不可能であり、借金の原因がギャンブルであることや裁判所に嘘の供述をするなどの免責不許可事由に該当しておらず、定められている様式の書面で正確に申請を行っているという条件を全て満たした場合のみ、自己破産が可能です。
自己破産をすると、借金の取り立てがなくなります。
これは、破産法という法律に則り、債権者は債務者から直接の取り立てが禁じられるからです。
ただし、破産管財人によって所有している財産が売却され、売却益が借金返済に充てられます。
また、この時点で自己破産者は自分の所有物であっても無断で売却ができなくなります。
このように、借金の取り立てからは解放される一方で、日常生活に制限が生じてしまうのです。
自己破産をすることによって生じるデメリットは、日々の生活に制限が生まれてしまうことです。
例えば、クレジットカードやカードローンが使えなくなります。
自己破産によって信用情報機関に情報が掲載され、ブラックリストとして登録されると、10年間はカードが利用できなくなるため注意しましょう。
また、換金価値のある財産は全て没収されることもデメリットです。
土地や建物などの不動産、20万円以上の財産類などが挙げられます。
このように、自己破産によって借金がなくなる一方で、多くの面で生活に制限が生じることがあるため、そのことを把握して検討しましょう。
今回は、破産宣告をするとどうなるのかついてご紹介させていただきました。
自己破産や破産宣告はメリットもあればデメリットもあります。
そのため、他に方法がないかを慎重に考え、最終手段としてこの制度を活用しましょう。
さらに、手続きを進めるためには書類の用意などの準備が欠かせません。
これらは全て自身だけで考え、手続きを進めることは難しいでしょう。
そこで、信頼できる弁護士に相談することをオススメします。
弁護士であればプロとしての適切なアドバイス、正確な書類の用意など、非常に心強い味方になってくれます。
借金にお悩みの方、自己破産をお考えの方は、信頼できる弁護士に相談しましょう。