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税金の滞納を続けるとどうなりますか?弁護士が解説

近年、コロナウイルスの流行による倒産や収入の減少が大きな問題になっています。

このような状況において、税金の支払いが困難になる方も多くいらっしゃいます。

税金は必ず支払う必要がありますが、万が一滞納してしまった場合はどうなるのでしょうか?

そこで今回は、税金の滞納を続けるとどうなるのかを弁護士が解説いたします。

税金の滞納による延滞金の発生

税金を滞納した場合、滞納している税金額に対して延滞金が発生します。

国税の場合は滞納から2ヶ月未満の滞納で3%弱、それ以降は9%弱です。

また、地方税の場合は1ヶ月未満の滞納で3%弱、それ以降は9%弱となります。

税金を滞納すると、結果として負担が大きくなるのです。

ただし、延滞金の割合は国税・地方税共に毎年変更する可能性があるため、注意しましょう。

督促状の送付

滞納した場合、延滞金の発生だけではなく督促状が送られてきます。

督促状は国税の場合には納付期限から50日以内、地方税の場合には20日以内に送付されるでしょう。

また、督促状が送付された場合、送付されてから10日以内に完納しなければ差し押さえの手続きが進みます。

納付期限から50日、もしくは20日以内に督促状が発行されていない場合でも、納税の義務が免れているというわけではないため、要注意です。

差し押さえ

差し押さえは不動産・預金・給与から行われます。

不動産の場合は、滞納者の所有する土地・建物の登記簿に差し押さえの登記がされます。

そのうえで、強制的に土地・建物を競売にかけ、売却代金が滞納している税金の支払いに充てられるのです。

預金の場合は、金融機関に対して差し押さえ通知書が送付され、預金から納税に必要な金額が引き落とされます。

預金が差し押さえられた場合は、その金融機関と取引ができなくなるでしょう。

また、給与の差し押さえが行われる場合、滞納者が同意しない限り全額の差し押さえはできません。

ただし、会社に滞納していることが知られてしまうため、勤務に支障が出る可能性があります。

このように、税金を滞納して差し押さえになった場合は、自宅を含む財産や会社における社会的信用を失うことになるため、差し押さえの前に対策を行うことをオススメします。

まとめ

今回は、税金の滞納を続けるとどうなるのかをご紹介させていただきました。

さまざまな事情により、税金の支払いが困難になるケースはあります。

ただし、その状態を放置していると、最終的に財産や社会的信用を失うことになるでしょう。

そのため、税金を滞納することが判明した時点で信頼できる弁護士に相談し、適切な対策を行うことをオススメします。

弁護士に依頼すると法の専門家の観点から、負担を軽減することが可能です。

税金の滞納にお困りの際は、まず弁護士に相談しましょう。