借金の返済が困難になった場合、自己破産を検討される方が多くいらっしゃいます。
しかし、自己破産によってその後の生活がどうなるのか、どのような問題が生じるのかなどが気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は自己破産するとどうなるのか、自己破産のデメリットや自己破産後をテーマにご紹介いたします。
自己破産を行うと、今まで抱えていた借金を返済する義務がなくなります。
一方で、所有する不動産や車を手放さなくてはなりません。
また、仮に持ち家の場合は賃貸物件への引っ越しなどを行う必要があります。
さらに、裁判所が破産手続きを開始してから免責許可の決定が出るまでの期間は、宅地建物取引士や警備員などの特定の職業に就くことができません。
このように、自己破産すると多くの制限が生じるのです。
自己破産のメリットとしては、借金がなくなり、取り立てから解放されることが挙げられます。
自己破産の手続きを行うことで、債権者は直接の取り立て行為が禁止されるのです。
結果として、取り立てに感じていたストレスから解放されるでしょう。
しかし一方で、高価な財産が処分されるというデメリットがあります。
自己破産を行うと、20万円を超える財産を処分しなければいけなくなります。
そのため、趣味で集めていた高価なコレクションなど、大切にしていたものを失ってしまうのです。
自己破産をすると先述したようなデメリットはありますが、勤務先から解雇される、選挙権をはく奪されるなどは起こりません。
ただし、5~10年間はブラックリストに登録されるため、クレジットカードを作れない、ローンを組めないなど、日常生活にさまざまな影響を及ぼします。
今回は自己破産後について、ご紹介させていただきました。
自己破産を利用して借金を整理し、人生のやり直しを行うという方も多くいらっしゃいます。
しかし、日常生活への影響や制限に対して不安を感じている方も多いでしょう。
そのような場合は、信頼できる弁護士に相談することをオススメします。
弁護士に相談することによって、さまざまな手続きの代行や自己破産の詳細説明など、心強いサポートを受けることができます。
自己破産に対する不安・疑問をお持ちの方は、法律のプロである弁護士に相談しましょう。