親しい友人から連帯保証人を頼まれてしまい、それが原因で借金を負担しなければならないケースがあります。
借金の金額が大きすぎる場合、自己破産を検討しなければいけない状況に陥っている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、連帯保証人が原因やきっかけの自己破産について、弁護士が解説いたします。
連帯保証人とは、借金をしていないにも関わらず、債務者と同等の返済責任・義務を負う人です。
また、連帯保証人に似た言葉で、保証人というものがあります。
保証人の場合は、債権者から返済を求められたとしても反論できる権利(催告の抗弁権・検索の抗弁権)のような、一定の権利を有しています。
しかし、連帯保証人の場合は、このような権利が一切認められておりません。
そのため、連帯保証人は債務者が返済できなくなると、借金を代わりに返済する必要があるのです。
連帯保証人でも、自己破産は可能です。
しかし、通常の自己破産と同様に支払不能状態になっていることが条件になります。
支払不能状態とは、借金額を36(ヶ月)で割った金額が月々の返済可能額を上回っている状態を指します。
そのため、連帯保証人が借金を返済しなければならない状態になっただけでは、自己破産を実行することはできません。
自己破産した場合、借金の支払いが免除されます。
しかし、ブラックリストに登録されるため住宅や車のローンを組む、クレジットカードを作成するなどが不可になります。
また、自己破産の手続き中は弁護士や宅地建物取引士、警備員などの職種に就くことができないため、現在該当の職に就いている方は仕事が行えなくなる危険性もあるのです。
さらに、20万円以上の価値がある財産を手放す必要があるため、日常生活にも大きな制限が生じてしまいます。
このように、自己破産すると仕事や日常生活に大きな影響を及ぼすといえるでしょう。
今回は連帯保証人が原因やきっかけの自己破産について、ご紹介させていただきました。
連帯保証人になったことが原因で、自分以外の借金を返済しなければならない可能性もあります。
また、最終的には自己破産しなければいけない状態になるケースもあるため、注意しましょう。
万が一連帯保証人が原因で借金の返済を求められた場合は、早急に弁護士に相談することをオススメします。
弁護士に依頼することで、各種手続きの代行や裁判官との面談の際の同席など、心強いサポートを得られるでしょう。
連帯保証人が原因やきっかけの自己破産にお悩みの際は、まず信頼できる弁護士に相談しましょう。